お知らせ
令和4年10月17日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
札幌中央労働基準監督署等より、「有害な業務に従事する労働者に対して歯科検診を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、労働安全衛生規則第48条の歯科検診を行った時は、遅滞なく歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこと」などといった、所要の改正がありましたので周知します。
通知文・リーフレット