お知らせ 令和4年1月27日
【北海道】建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業に係る 登録事務の 北海道から函館市、小樽市及び旭川市への権限移譲について(お知らせ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)に基づく事業の登録事務は、これまで法第 12 条の2により北海道が行ってきたところですが、令和4年(2022年)4月1日から、函館市、小樽市又は旭川市(以下「各市」という。に所在する営業所にあっては、下記のとおり、各市が登録を行うこととなります。 詳細につきましては、決まり次第北海道ホームページ及び各市ホームページ等を通じてお知らせいたします。 ※このお知らせの詳細は、添付ファイルをご覧ください。 通知文 |