社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
令和2年7月17日

【全 協】 国が定める各種制度の拡充、変更点について (新型コロナウイルス感染症に係る情報提供)

 全国ビルメンテナンス協会から、国の下記制度についての拡充、変更点について情報提供がありましたのでお知らせします。

                       記

①    欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大
<内容>
これまでは資本金が1億円以下の法人が利用可能であった税務会計上の欠損金の繰戻しが1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf

②    消費税の課税選択の変更に係る特例
<内容>
消費税の課税選択について、特例として50%以上の収入減となった場合、課税期間開始後であっても課税事業者をやめることができるようになりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf

また、上記の内容を含めて新型コロナウイルス感染症に伴う消費税の特例措置の取扱いについてQ&Aとした資料が発出されておりますので、併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei3.pdf

③    新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する取扱い

労災保険の取扱いにおいて労災保険給付の対象として感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた労働者が対象に含まれました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf


※ 添付資料 参照下さい。




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