社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
令和2年7月3日

【全 協】 [追加情報]新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金交付事業について

 6月30日の道協会ホームページにおいて、医療機関及び介護施設、障害福祉サービス施設に従事する方への慰労金交付金支給事業について情報提供したところですが、対象者等について新たな情報を入手しましたので、次のとおりお知らせします。

 別添の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)」(厚生労働省医政局)の29頁から34頁にかけて、「新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金交付事業」について記載しております。

【主な問答】
〇「患者と接する医療従事者や職員」にある「患者」とは、新型コロナウイスル感染症患者(疑い患者を含む)に限定されるのでしょうか。

(回答)コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限られません。他の疾病による患者も含まれます。

〇 委託事業者の職員はどのようなものが対象となるのでしょうか。給食、院内清掃、寝具類洗濯、院内保育施設、機器保守点検業務などは対象となるのでしょうか。

(回答)委託業者の職員については、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における勤務内容によって判断いただきます。
 なお、一般的には、例えば、医療機関等内での受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多いと考えます。一方、医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点検などは一般的に対象となりにくいと考えますが、各医療機関等における委託業務の内容によって患者と接する場合もあることから、各医療機関等の実態に応じて判断いただくこととなります。

 このほか、委託業者の職員についても、医療機関等からまとめて申請することや、医療機関等の申請先としては、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)とすることを想定していることなど記載しておりますので、別添の「Q&A」をご覧願います。

 なお、当該「Q&A」は医療分ですが、介護施設や障害福祉サービス施設に従事する方への給付事業も同様の考えとのことです。

 北海道に確認しましたところ、国においては支給対象とする「職員」は、職種を限定してはおらず、先のQ&Aのとおり「患者と接する職員」としていることから、委託業務の内容を各医療機関等の実態に応じて判断いただくこととなるとのことです。

 また、北海道においては、本日まで開催の第2回定例道議会において、補正予算の承認を受け、今後、事務執行の手続きを行っていくこととなりますので、具体的手続き等の情報を入手しましたら、改めてお知らせします。
 

※ 添付資料 参照ください。








新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)」 (令和2年7月1日)

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