お知らせ 令和2年4月7日
【全 協】 技能実習生の在留諸申請について(リーフレット改定)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留資格の取り扱いについては、令和2年4月1日付けホームページ掲載「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請の取り扱いについて」でお知らせしているところですが、本国への帰国が困難な方の在留期間が下記のとおり4月3日付け変更となった旨の情報を得ましたのでお知らせいたします。 また、技能実習生に係る手続等の情報については、外国人技能実習機構のホームページ https://www.otit.go.jp/CoV2/ をご確認ください. 【変更事項】 ○本国への帰国が困難な方 [変更前] 「「短期滞在(30日・就労不可)」又は「「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です ↡ [変更後] 「「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能です 対象ページ4/1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請の取り扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(リーフレット変更版) |