社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
令和2年4月1日

【全 協】 ビルメンテナンス業務実施段階における新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた対応について(厚生労働省)

 全国ビルメンテナンス協会から、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症発生状況に鑑み、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係業務の運用に関するガイドライン」(平成27年6月10日付け厚生労働省発出)においては、発注者に対し発注関係事務の適切な実施の項目として「予期することのできない特別な状態が生じた場合等において、必要と認められるときは、適切に仕様書等の変更及びこれに伴って必要となる代金の額や履行期間の適切な変更を行う。」ことを求めていますが、今般の新型コロナウイルス感染症に起因してビルメンテナンス事業者から仕様書の申し出があった場合は、特段の事情がない限り「予期することのできない特別な状態が生じた場合」に当たると考えられる旨が、各省庁及び都道府県に対し通知を発出したとの情報提供があらいましたのでお知らせします。


 ※ 詳細は、別添の通知等をご参照確認願います。



全国ビルメンテナンス協会からの会員宛通知

厚生労働省からの各省庁宛通知

厚生労働省からの各都道府県宛通知

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