社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
令和2年4月1日

【全 協】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請の取り扱いについて

 全国ビルメンテナンス協会から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留資格の取り扱いについて法務省より次の情報をえた旨通知がありましたのでお知らせします。

※①本国への帰国が困難な方 ・・・ この部分改定あり4/7 
 「短期滞在(30日・就労不可)」又は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です
 ②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
 受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
 ③「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
 移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
 ④「技能実習3号」への移行を希望される方
 優良な監理団体及び実習実施者の下であれば「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。

 ※ 詳細は、別添の通知等をご参照確認願います。

 4/3追加 しました。
【参事官通知】新型コロナウイルスに係る技能実習生の受検資格の取扱いについて(特定活動追加)発出版

 4/7改定 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(リーフレット) 追加しました。

  4/7 改定ページ ”技能実習生の在留諸申請について(リーフレット改定)”へ




全国ビルメンテナンス協会からの会員宛通知

改定前 × 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(リーフレット)

技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(Q&A)

4/3追加 【参事官通知】新型コロナウイルスに係る技能実習生の受検資格の取扱いについて(特定活動追加)発出版

4/7改定新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(リーフレット)

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