社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
令和2年2月7日

【北海道】 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について…提供 厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症に係る対応については、北海道から通知があり既に当ホームページにてお知らせしているところですが、今般、新たに厚生労働省から令和2年2月5日付け健感発第0205第1号・薬生衛発0205第1号(以下「国通知」という。)により、留意事項をとりまとめた旨の通知があり、北海道保健福祉部から改めて通知があったのでお知らせいたします。

 また、北海道からの令和2年1月22日付け地保第3607号通知中の感染症が疑われる宿泊者等(新型コロナウイルスに関連した肺炎の疑い例)の定義は、国通知中の「2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」の(1)で示されたとおり、「発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した者」に改めています。

 なお、国通知において施設を消毒する際の参考として示された「感染症法に基づく消毒・減菌の手引き」「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」では、その薬剤として次亜塩素酸ナトリウムに加え、消毒用エタノールによる清拭も有効とされていることを併せてお知らせいたします。



 ※添付資料 参照下さい。

 




・厚生労働省からの通知文

・北海道保健福祉部長から道協会長あて通知文

・北海道保健福祉部長から宿泊施設管理者あての通知文

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